初七日とか四十九日とかの意味を考えてみた
もうすぐお盆
もうすぐお盆ですね。お盆になると仏様が里帰りして来る、とか言いますよね。
こういう機会に、色々と考えてみることが多いんですよね。
今回は、「初七日」とか「四十九日」なんかについて考えてみました。
四十九日
四十九日って、人が亡くなってからこの世に残っていた故人の魂が次の世に旅立つ日なのだそうです。
四十九日までは、故人の魂の行先が決まってないんだそうですね。
現世とあの世の間をさまよいながら、7日ごとに閻魔大王ら十王によって天国に行くのか地獄に行くのか、この世で善い行いをしてきたのか悪い行いをしてきたのかを裁かれます。
その裁きの7回目、七七日(なななぬか)すなわち四十九日に最後の裁きが下され、あの世の決められた行先に向かって旅立つ日とされています。
六道
亡くなってからの魂の行き先は、
- 天道
- 人道
- 修羅道
- 畜生道
- 餓鬼道
- 地獄道
の六道があります。
魂は天道から地獄道までの六道の世界を生まれ変わりながら、善い行いをして徳を積むと最終的には浄土に行ける。これを「輪廻転生」といいます。
これら六道の上に浄土があって、この浄土は悩みや苦しみのない世界です。
浄土に一度行くと、もう輪廻転生の輪から離れ、生まれ変りはなくなります。つまり、浄土が目指すべき世界であり、ゴールです。
わたしたちの住む「人道」を終えて、次にどこの世界に生まれ変わるかは、亡くなった人にとっては次の一生を左右する大問題です。
ですから、慎重に裁きを行います。7日ごとに7回、裁判官を変えて。
7つの裁判
7つの裁判のスケジュールです。
7日目
裁判官は泰広王(しんこうおう)。生前に無益な殺生をしていないか審理します。
「不動明王」という名前が馴染み深いですね。
ここでの審理は書類審査のようなものです。
14日目
裁判官は初江王(しょこうおう)。「釈迦如来」です。盗みについて審理をします。
裁判所は三途の川のほとりだそうで。
21日目
裁判官は宋帝王(そうたいおう)。「文殊菩薩」です。三人寄れば文殊の知恵の文殊です。
不貞について審理します。
28日目
裁判官は五官王(ごかんおう)。「普賢菩薩」です。嘘について審理をします。
計りで罪の重さを量るのだそうです。
35日目
裁判官は閻魔大王(えんまだいおう)。ウソつくと舌を抜かれるという閻魔様です。
「地蔵菩薩」の別名だそうですね。いわゆる「お地蔵さん」です。
優しい感じのお地蔵さんと、地獄の怖い閻魔大王が同じものだとは知りませんでした。
来世はどの六道になるか決定される場面です。水晶の鏡で生前の業績をつぶさに映し出し、裁きを申し渡すのだそうです。
42日目
裁判官は変成王(へんじょうおう)。「弥勒菩薩」です。
閻魔大王が決定した六道のなかで、どんな場所に生まれるか決定します。
五官王(普賢菩薩)の計りと閻魔大王(地蔵菩薩)の鏡で、生前の功徳を再審査します。
49日目
裁判官は泰山王(たいせんおう)。「薬師如来」です。
善因・悪縁を審査し、判決を確定します。
次の世界でどんな姿で生まれるか、その寿命も決定し、決められた世界に旅立っていきます。
法要
裁判の判決が確定する49日までは、主にどんな罪を重ねてきたかの減点審査に重きを置いた裁きが行われます。
この裁きの日のタイミングに合わせて、親族が法要を行うことで、故人の魂の審理にプラスに働くんだそうです。
故人のために法要することで、よりよい世界へと転生できる可能性が高まるとされています。ホンマかいな。
遺族は、罪を軽くしてもらうために、故人の為に善行・功徳を積み重ねて、お祈りして、追善供養をするんです。
裁判の日の後では間に合わないから、供養は忌日の当日、或いは前に行わなきゃならないって訳です。
しかしやはり、浄土に往生するためにはこの世で善行・功徳を積み重ねておくことが大切なんだそうですね。
再審請求
判決により、地獄や餓鬼道に落ちる者がいますよね。
しかし、この世でも同じですが裁判に間違いがあるかもしれません。再審査制度があるんだそうです。
故人の魂の救済のチャンスが3回用意されています。
100日目
平等王(びょうどうおう)による、救済措置としての再審理です。
平等王は観世音菩薩です。
1年目
都市王(としおう)による、救済措置としての再審理です。
いわゆる一周忌ですね。
都市王は勢至菩薩です。
2年目
五道転輪王(ごどうてんりんおう)による、救済措置としての再審理です。
いわゆる三回忌。
転輪王は阿弥陀如来です。
供養
要するに、「供養」ってのはあの世の裁判に対して、「故人はこんなに良い人だったんですよ」「故人はこんなに素晴らしい行いをしてきたんですよ」「故人はこんなにたくさんの人に慕われていたんですよ」と訴えかける、言わば証人喚問のようなものと言えるんじゃないですかね。
もしくは、確定した判決に対して、刑の軽減を嘆願する署名活動的なものとも言えませんでしょうか。
先祖や故人を供養することは、残された者たちのつとめですよね。
ま、こんなことをお盆を前に考えてみました。はい。